合理的配慮の提供義務として相談窓口の設置はお済みですか?

ご周知の通り、平成28年4月より雇用促進法が改正され、障がいを理由とする
差別の禁止とともに合理的配慮を提供する義務が盛り込まれています。

今回はこちらの改正にあたり、社内で講ずべき措置として“相談に応じ、適切に
対応するために必要な体制の整備“が定められておりますのでどのような体制を
構築する必要があるのかご紹介します。

まず適切に対応するための必要な体制の整備として以下の2点が必要となります。

  1. 相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」)をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
  2. 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や相談者の状況に応じ適切に対応できるよう必要な措置を講ずること。

ポイントとして、1,については相談窓口を定めるだけではなく周知まで求められていることがポイントです。
すなわち相談窓口を設置しても、その存在が社内にて認知されていなければこちらの義務を果たしているとは見なされません。

なお相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例として、

  • 相談に対応する担当者・部署をあらかじめ定めること
  • 外部の機関に相談への対応を委託すること。

の2点が挙げられています。

こちらに記載の通り外部機関の委託も認められておりますので社内での整備が難しい場合、
外部の活用も一つのポイントと考えられます。

またその他にも相談体制の整備として

  • 採用後における合理的配慮に関する相談があったときの適切な対応
  • 相談者のプライバシーを保護するために必要な措置
  • 相談をしたことを理由とする不利益取り扱いの禁止

が求められています。

窓口の担当者はより専門的な障がい者雇用に関する知識が問われるものとなって
くると思われます。

なお相談体制の整備後、実際に合理的配慮の提供までの流れについては以下となります。

  1. 障がいのある方からの合理的配慮の申し出もしくは事業主からの確認(相談窓口にて対応)
  2. 合理的配慮に係る措置の内容に関する話し合い
  3. 合理的配慮を行うことに負担が過重であるか否かを判断
  4. 負担が過重でない場合は、合理的配慮の措置を講じる
  5. 負担が過重である場合は、合理的配慮は行われない

今後の実務として、どのようなものが合理的配慮に該当するのか、また3.の負担が過重であるかの判断は多種多様なものになるものと想定されます。

まずは相談体制の整備として、相談窓口の設置から進めることが良いと思われます。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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