積極的な雇用で、障害者雇用納付金を納める側から,報奨金を受け取る企業に!

障がいには、さまざまな種類があり、必要な配慮もさまざま。そのため、障がい者雇用に消極的になってしまう場合もありますが、積極的に取り組むことで、会社のメリットになる制度も用意されています。そこで今回は、障害者雇用納付金や報奨金についてご紹介していきましょう。

障害者雇用納付金とは?

たびたび改正されてきた「障害者雇用促進法」。平成27年度3月からは、法定雇用率2.0%が義務付けられ、従業員数が50人を超える企業の場合、障がい者を1人、雇う義務が発生します。そして、従業員数が100人を超える企業で、法定雇用率を達成できていない場合、「障害者雇用納付金」を収めることが義務付けられています。

障害者雇用納付金は、1人あたり5万円/月。常用労働者200人の企業で、障がい者の雇用が0であれば、4人分を収めることになり、月20万円、年額240万円を納付しなければなりません。(申告対象年度12ヶ月の間に、常用労働者200人以下の期間が8ヶ月ある場合、1人あたり4万円に減額されます)

また、短時間労働者を雇用している場合も注意が必要です。短時間労働者は、1人につき0.5人とカウントされるため、100人+0.5人だとしても、法定雇用率未達成として、障害者雇用納付金の義務が発生してしまうのです。

そしてこの納付金は、障がい者雇用の助成金の資金源や、障がい者をより多く雇用している企業に給付される障害者雇用調整金、報奨金に使われることとなります。

障害者雇用調整金と報奨金とは?

法定雇用率が未達成の場合は、納付金のほか、雇用計画の提出や実行を求められますが、逆に、障がい者をより多く雇用している企業には、障害者雇用調整金や報奨金といった、一定金額の給付制度があります。

障害者雇用調整金は、法定雇用率2.0%を超えて、障がい者を雇用している場合に、1人当たり27,000円が支給される制度。たとえば、常用労働者101人の企業の場合、2名の障がい者を雇用しなければなりませんが、3人の障がい者を雇用していれば、月27,000円。5人雇用していれば、月84,000円が支給されることになります。

また、労働者数100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度合計数が一定数(※1)を超えている場合にも、1人あたり21,000円の報奨金が支給されます。

※1ここで言う一定数とは、各月の常時雇用労働者数4%の年度合計数、若しくは、72人のいずれか多い数

連携と定着が肝心! 800万円の調整金を受け取る企業も!

関東で、約150の店舗のスーパーマーケットを経営している企業では、各店舗、1~2人の障がい者を雇用しています。この企業の障がい者雇用率は約2.28%。障がいを持っている従業員も、周りの従業員と同じように、意欲的に働くことができているそうです。

もちろん過去には、うまくいかない時期もあり、行政指導を受けた経験もありました。しかし、そういった逆境にも負けず、障害者就労支援センター、特別支援学校といった、各機関と連携して雇用を見直すことで、障がい者雇用の機会を創出。いまでは、年800万円の障害者雇用調整金を受ける企業として、成長を続けています。

障がいと同じように、業種、職種にもさまざまなものがあり、現場で働ける障がい者を見つけることは、容易ではないかもしれません。そして、雇用しても、職場定着が難しいケースも多々あるでしょう。

しかし、企業として障がい者雇用に取り組むことは、現代の社会において欠かせない責務でもあります。みなさんの会社でも、支援機関との相談や連携を深め、ひとりひとりがしっかり働ける職場づくりを目指して、調整金や報奨金を支給される企業を目標にしてみてはいかがでしょうか?

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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