精神障がい者の雇用には、産業医や精神科医の連携が◎

平成27年12月より、ストレスチェック制度がはじまりましたが、精神障がいを抱える従業員への効果や予防に関しては、疑問の声も少なくありません。ストレスにより健康を害してしまったり、精神障がい者が働きやすい職場にしたりするためには、どのような行動が求められるのでしょうか?

ストレスチェック制度をご存知ですか?

ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組みです。

「労働安全基準法」により、労働者が50人以上いる事業所では、年1回、すべての労働者に対して実施することが義務付けられています。

ただし、このストレスチェックは、質問票に答えるという形式で「私はこのように感じています」という自己申告制。そのため、本当はストレスを感じているのに、正直には言い出せないというケースもあり、実態はつかみにくいのではないか?という懸念もあるようです。

参照:厚生労働省 ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

ストレスがあるからといって、休職できない現状も……

ストレスを感じているのに、それを正直に回答できない原因には、どのようなものがあるのでしょうか?そもそも、職場のストレスには、さまざまな原因があります。人間関係、職場環境、顧客対応、業務内容。その中でも仕事の忙しさは、大きな一因と言われています。
そして同時に、そのような状況となれば、ストレスを感じていても、仕事を休めないという場合が少なくありませんよね。そのため、休みたいけど休めない…休むと周りに迷惑をかけるのではないか?といった思いから、事実とは異なる回答してしまうことも考えられるようです。

精神障がい者の雇用のためにも連携が必要

平成30年度からは、精神障がい者の雇用も、企業の障がい者雇用の義務として、雇用率算定に加算されることになります。そして同時に、企業は、よりメンタルヘルスへの取り組みが求められることとなるでしょう。

ストレスチェック制度などの導入により、メンタルヘルスへの意識も高まってくるはずですが、本当の意味で精神疾患を予防したり、精神障がい者が働きやすい職場にしたりするためには、産業医や精神科医との連携が急務です。

「要ストレス治療」の従業員を出さないためにも、精神障がい者の職場定着のためにも、外部機関と適切な連携をとり、メンタルヘルスに取り組む姿勢を整えていきましょう。

ストレスチェック制度の実施にあたり、さまざまな意見が交わされていますが、忙しいときでも、安心して働ける職場にすることができれば、企業にとってメリットになるはずです。「義務だから、ただやっておけばいい」というだけのストレスチェックにせず、これを機に、企業の将来に向けて、産業医や精神科医との連携を見直してみてはいかがでしょうか?

 


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