助成金を利用して、重度障がい者のバス通勤を援助!

通勤の壁は、重度障がい者にとって大きな問題です。実際に職場で作業をすることはできても、毎日通勤することが必要な場合、継続雇用のためには、確実にこれをクリアすることが欠かせません。そこで、一定の重度障がい者を雇用する事業主団体は、通勤バスに関する、助成金を利用できるようになっています。

重度障害者通勤対策助成金とは

「重度障害者通勤対策助成金」とは、自身で通勤することが難しい重度障がい者が一定数以上いる場合、通勤を容易にするための処置に対して、利用できる助成金です。

主に以下のようなの助成金が用意されています。

1.住宅の新築等助成金
2.住宅の賃借助成金
3.指導員の配置助成金
4.住宅手当の支払助成金
5.通勤用バスの購入助成金
6.通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
7.通勤援助者の委嘱助成金
8.通勤のための駐車場の賃借助成金
9.通勤用自動車の購入助成金

通勤を容易にするために、重度障がい者のために住宅を建てる、賃借するなどのほか、通勤バスや自転車、駐車場などに関しても、助成金を受けることができます。

対象となる事業主は、「重度身体障害者・知的障害者・精神障害者または通勤がとくに困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れ、継続して雇用する事業主、または、これらの重度障害者を雇用している事業主の加入する事業団体」とされています。

通勤バスに関する助成金の利用法

通勤が困難な重度身体障がい者等が5名以上いる事業主、または当該事業主で構成する事業団体の場合、通勤用バスの導入を検討することができます。通勤用バスであれば、多くの障がい者が通勤で利用することができるため、当該する事業主団体にとっては、メリットも大きいでしょう。

バスのため、運転手も必要になりますが、「通勤用バスの購入助成金」に加えて、「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」も用意されています。支給額は、支給対象費用の4分の3となっており、委嘱助成金の支給期間は、委嘱を初めて行った日から起算して10年です。

ただし、住宅の新築等助成金や住宅の賃借助成金と、通勤バス・自転車・駐車場の賃借援助金などは、併用ができないため注意しておきましょう。

トラブル減少!通勤バスを用意するメリット

ある廃車処理を行っている作業場では、障がい者雇用を考えてはいたものの、職場が遠隔地にあるため、通勤を考えた場合のトラブルを懸念し、中々踏み切れずにいたようです。

はじめは、職場から一番近いバス停まで、公共交通機関を利用し、そこから送迎をはじめてみることから、障がい者雇用を始めました。ただ、どうしても乗り遅れたり、残りこしたり、切符を扮してしまうなどのトラブルなどの懸念があったようです。

そこで、助成金を利用し、通勤バスの導入を試みた結果、そのような懸念が解消され、6名の重度知的がい者を安定雇用することができているようです。

職場になれること、仕事を覚えることだけでも、障がい者にとって難しい問題が山積みというケースは少なくありません。意欲的に取り組んでもらうために、安心して通勤できることは、障がい者本人にとっても、事業主にとっても大切なこと。助成金を利用し、バス通勤を実現できれば、障がい者が持っている能力を存分に発揮できるようになるかもしれません。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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