手帳が無くても大丈夫!? 発達障害者・難治療性疾患患者雇用開発助成金とは

障害者雇用促進法における、雇用率の対象は、障害者手帳を給付されている障がい者が対象ですが、手帳を配布されていないけれど、ハンデを抱えている人向けの助成金制度があることをご存知ですか。

障がい者=障害手帳ではない?

障がい者といえば、一般的には障害者手帳を持っている人を対象としていますが、手帳をもっていないしけれど、ハンデを抱えているというケースは珍しくありません。ハンデのために、就職が難しかったり、周りの人と同じように働き続けられなかったりするといった方も少なくないのです。

発達性障害・難治療性疾患患者雇用開発助成金の対象者

発達障害者雇用開発助成金は、発達障害者支援法に規定されている自閉症や学習障がいがあると医師の診断を受け、障害者手帳を取得していない人が対象となる助成金です。難治療性疾患患者雇用開発助成金は、厚労省の難治療性疾患克服研究事業対象に記載されている130の疾患と、筋ジストロフィー患者が対象となります。
ハローワークを通じて、継続する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成する制度で、難治療性疾患患者雇用開発助成金も、障害者手帳を取得していない人が対象となります。

その他、共通する支給要件は以下の通りです。

・雇用保険の適用事業主である
・雇用する対象者が65歳未満である
・ハローワークを通じて雇用し、助成金支給終了後も、引き続き雇用すること
・対象者の雇用6ヶ月前から、雇用後1年経過までに、雇用保険被保険者を、事業主の都合で解雇していない
・前項の期間内に、被保険者の6%を超えて、本人の責任以外の理由などで、離職させていない
・労働者名簿や、対象者の勤務に関する書類を整理・保管している

助成金の金額は、短時間労働者以外の場合、大企業は助成対象期間が1年で、第1期・第2期に各25万円。中小企業は助成対象期間が1年6ヶ月で、第1期~第3期に各45万円。
短時間労働者の場合、大企業は助成対象期間が1年間で、第1期・第2期に各15万円。中小企業は、助成対象期間が1年6ヶ月で、第1期~第3期に各30万円となります。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 厚生労働省

雇用後も安心! ハローワーク職員のサポート付き!

発達性障害・難治療性疾患患者雇用開発助成金の支給は、継続雇用が条件のため、勤務していると、さまざまな課題が浮かび上がってくる可能性もあります。

発達性障害・難治療性疾患患者雇用開発助成金の場合、ハローワークを通じて雇用するため、雇用から6ヵ月経過すると、ハローワークの職員が職場訪問し、その間に浮かび上がった課題を解決するお手伝いをしたり、働き方のアドバイスをしたりして、職場定着のサポートを行ってくれます。雇い主としても、こういった支援を受けられるのは心強いはずです。

障害者手帳を取得している人を雇い入れるケースよりも、適用されるケースは少ないものの、細かな理解と配慮を示すという点では、障がい者雇用にも役立つノウハウを得ることができます。採用の際、こういった助成金を検討されるのも、ひとつの手段になるのではないでしょうか。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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